2015-07-06 第189回国会 参議院 行政監視委員会 第3号
菅家さんが冤罪であったということが明らかになったMCT一一八型法のDNA鑑定、それと同じ鑑定を同じ人物がやって既に死刑が執行された飯塚事件。そのMCT一一八型法のDNA鑑定は、福岡地裁で証拠から排除されたんです。これは証拠にならないという話なんですよ。目撃証言だけでまた争っているわけですけれども、これも答弁できないんでしょうか。
菅家さんが冤罪であったということが明らかになったMCT一一八型法のDNA鑑定、それと同じ鑑定を同じ人物がやって既に死刑が執行された飯塚事件。そのMCT一一八型法のDNA鑑定は、福岡地裁で証拠から排除されたんです。これは証拠にならないという話なんですよ。目撃証言だけでまた争っているわけですけれども、これも答弁できないんでしょうか。
○有田芳生君 そうすると、菅家さんが冤罪であったという大きな根拠となった当時のMCT一一八型法のDNA鑑定、そして、今私が指摘をしましたけれども、既に同じ鑑定によって死刑が執行されてしまった飯塚事件、足利事件とこの死刑が既に執行された飯塚事件、同じくMCT一一八型法の検査が行われましたけれども、これをやったのは同じ技官じゃないですか。違いますか。
だけど、振り返ってみれば、繰り返しますけれども、死刑が既に執行された飯塚事件において同じ技官によってMCT一一八型法によってDNA鑑定が行われた、これは重大な問題じゃないですか。どう思われますか。もうそれは先ほどのとおりの答弁になるんでしょうから、時間の無駄ですからやめますけれども、しかし、飯塚事件については再審請求が却下をされましたけれども、今福岡高裁でまだ審議が続いております。
○有田芳生君 確定している中では例えば福岡で起きた飯塚事件、そのMCT一一八型DNA鑑定によって有罪判決、そしてもう既に死刑の執行が行われているという事件もあります。この飯塚事件の死刑を執行された人物は、ずっと自分は無罪であると言い続けておりました。家族の方も今でもそう思っていらっしゃいます。
そこで、死刑執行についてもちょっと話をしたいんですが、三月の三十一日に再審請求が棄却された飯塚事件というのがありました。この飯塚事件では、再審請求の準備中に死刑が執行されたということです。再審請求手続が逆に始まっていれば死刑が執行されていなかったのではないかという気もしますが、この点について、参考人、いかがでしょうか。
袴田事件の話の後で、飯塚事件というのもニュースで流れました。この方はもう既に死刑執行後でございます。こういった話もありますので、これは大変重いと思いますけれども、やはり避けて通ることはできないテーマではないかというふうに私自身感じております。 それでは、次のテーマに移らせていただきます。 昨年やりました免除申請でございます。
今日も一つ、飯塚事件の件もありまして、これは再審は棄却されたということでありますが、この百三十一名の死刑確定者に対して九十件の再審請求に関しての数というのか内容というのか、是非、法務大臣の方から御感想でもいただきたいと思います。
しかし、この八件のうち一件は、既に容疑者とされた方が死刑に処せられた飯塚事件であります。このような経緯の中で、私はこの委員会で足利事件の再捜査を強く求めているところでございます。 そこで、本題に入ってまいりますが、この行政監視委員会は平成十年の一月に設立されました。設立直前の平成九年六月にまとめられた当時の調査会の報告書を読んでみました。
これほど多用されて、同時に複数の事件において有罪の決め手とされてきた、そして、この手法を根拠に死刑判決まで下っている、これは飯塚事件のことですが、このMCT一一八法でありますけれども、菅家さんのDNAのSTR法、このMCT法ではなくて、その後、最新鋭とされ再鑑定に用いられたSTR法によるこの再鑑定により、MCT一一八が完全な誤りだったことが証明されたわけであります。
もう大臣も御存じだと思いますが、福岡の飯塚事件というのがございました。本人は死刑の判決を受けたんですが、そのときのDNAが一致したということで犯人になったんですね。あのDNAの型の鑑定の仕方はあの足利事件と全く同じやり方なんですね。それで、飯塚事件の被疑者は死刑になって、一昨年死刑が執行されたということになるんですよね。
○仁比聡平君 今おっしゃるような判断が過去、例えば足利事件やあるいは今日も指摘のあった飯塚事件のような事件を起こしたわけです。私は、科学的なそうした検証というのはなされていないのではないかというふうに思っています。
残念ながらもう死刑執行されてしまいました事件ではもうそういう検体が残ってないというような、これは飯塚事件ですけれども、そういう事件もありますので、必ず、保管も大事ですが、検体もちゃんと検証できるように残しておく。この辺についての大臣のお考えを。
これと同様のDNA鑑定が決め手となった飯塚事件というのがございます。昨年十月に東京高検の検察官が再鑑定を前提とした意見書を出したと聞いています。ところが、その二週間後に死刑が執行されました。冤罪の可能性があって、再審の準備も行われていたというふうに聞いておりますが、その中で死刑を執行した。なぜか。お伺いいたします。
足利事件と同様に問題視されておりました飯塚事件などはその典型でありまして、このことが冤罪を生んでしまう一つの原因にもなっているのではないか、私はこう考えているわけであります。 そこで、このDNA鑑定という極めて科学的な証拠の扱いが余りにも非科学的ではないかという私の考え方について大臣としてどうお考えになるか、率直な御感想を承りたいと思います。
ただいまの加藤委員の指摘どおり、足利事件十七年、しかし、飯塚事件はもう処刑をされてしまった、戻ってこないわけです。この点については徹底的に当法務委員会で集中審議を求めたい。菅家さんにもぜひ来ていただいて、思いのたけを語っていただきたいと思います。 法案についての質問に入ります。
○政府参考人(大野恒太郎君) 飯塚事件の証拠関係についてお答えを差し控えている関係上、先ほどそのようなお答えになったものでございます。 DNA鑑定が用いられているということであれば、先ほど申し上げたような件数の把握等の対象に入ってくるということでございます。
それなら、当然飯塚事件についても、もう確定した事件だということで今御答弁があった事件に当然含まれるから、当然飯塚事件についても証拠はちゃんと保存しておけという指示になっていると、こういう理解でいいですね。
○松野信夫君 そうだとすると、是非この飯塚事件、飯塚事件も大変痛ましい、子供さんが亡くなられたという事件ではありますが、これもやっぱりDNAの鑑定が一致したということで、本人は否認をしていたにもかかわらず有罪になった事件でありますので、飯塚事件についても検察としてはもう一遍見直しをするというお考えはありますか。
もう時間がありませんから、大臣、飯塚事件、久間さん、この方も同じケースですね、DNA鑑定も。そして、これは死後再審すると弁護団は言っていますよ。可能性として、菅家さんと同じ結論が出る可能性はあると私は思います。 ところが、法務大臣はもう死刑の決裁をしてしまって、久間さんは去年亡くなってしまったですよ。少なくとも、本人は一審から一貫して無罪と言っている、しかも再審請求をしている。
それから、いろいろ私は税理士の方から説明を受けましたが、この飯塚事件については、私の同僚議員の方はよく知っているし、くどくは申しません。
次に、飯塚事件そのものの処理に関連して、銀行預金の名寄せはなかなかむずかしいけれども、こういった飯塚事件のような場合には多数の者を動員して調査するではないかというようなお話でございます。
○横山委員 登記事務並びに青梅事件並びに飯塚事件についてお伺いするのですが、筆記事務につきましてはもう同僚諸君と実地の調査もいたしておりますし、政府委員で民事局長はじめ担当の方はよくわれら委員会の雰囲気を御存じのはずでありますから、主としていままで審議に参画をされなかった山本政務次官と大蔵省の小口主計官に意向をただしたいと思います。
○津田政府委員 ただいまの飯塚事件と申しますか、係争事件につきましては、私どもとしては、この証人の人数はなるほどたくさんあるけれども、尋問の内容そのものはそんなに大きなものではない、そこでそういたしますと、かなり集中的に期日が入りますれば相当早くいくのではないかと思うのでありますが、一回期日があって、相当な期間たってまた次の期日ということになっていくことにやはり問題がある。
○横山委員 時間がございませんから、飯塚事件については刑事局長は知っていらっしゃると思いますから簡単に聞きたいことだけ一、二聞きます。 三十九年の三月四日に飯塚事件が発生し事務所の事務員が四人逮捕された。五月一日に身柄釈放。三十九年五月一日第一回公判。以後三十人ばかりの証人が二年間にわたって呼ばれあと六十人以上残っておる。証人が三分の一しか済んでいない。
しかし、新潟にしろ岐阜のあの共済組合関係の問題にしろ、あるいは先般来、私が津田刑事局長にお話ししております宇都宮の飯塚事件に対する検察陣のとっている態度にいたしましても、最近検察陣は、事、政治的な問題になりますと、良心が麻痺してしまうのではあるまいか。
○横山委員 私はこの新潟の不起訴の問題に端を発しまして、もう岐阜の問題から、あるいは兵庫の問題から、あるいは飯塚事件から、いままでたまっておった検察陣に対する不満が爆発をするような気がいたします。またいままで日ごろ一生懸命やっておるのだろうから、まあまあこのくらいはと思っておりますることが、全く信頼を裏切られたような気がするわけであります。
それから飯塚事件の現況は一体どうなっているのですか。あなた方は飯塚けしからぬと言った。飯塚を告訴しておる。飯塚はいま裁判になっていますか。脱税事件があったというが、だれが脱税したのか。脱税者は起訴されましたか。起訴されていないじゃないですか。まん中の事務員が四人裁判を受けているだけだ。
○吉岡政府委員 いわゆる飯塚事件の現状について私が承知いたしておりますのは、飯塚税理士の使用人と申しますかの方が起訴されており、国税庁としては脱税の事実についての調査を続行しておるという段階だと聞いております。 脱税の関係については、査察系統で調査をいたしたわけでありますが、相当数も多いわけでありますし、非常に複雑なことであるということで、なお調査を続けている段階だと承知をいたしております。
○吉岡政府委員 飯塚事件について答弁ができないというお話でございましたけれども、ただいま申し上げましたように、飯塚事件に関しまして、脱税の事実がない、あるいは脱税教唆の事実がないというようなことになりますと、これは国税庁として見込み違いであり、たいへん申しわけなかったということであると思うのでありますが、ただいま申し上げましたように、飯塚税理士事務所と申しますか、その中の四人の人が脱税教唆でいま起訴
また第二番目に飯塚事件で前長官は非常に困難な場面に逢着をされました。われわれはそれは国税庁が報復手段をとった疑いがあると考えたからであります。
たとえば飯塚事件がそうであります。私はこの二つの事案についてのあなたのほうの言い分はよくわかっています。わかっていますけれども、税の調査をもって報復手段にするということは厳に戒めなければならないことだと思います。
○木村禧八郎君 それから、さっきの懲戒に関連しまして、衆議院でもずいぶん論議されたと思うんですが、飯塚事件というのがあったですね。税理士のことですよ。この問題については、やはりこの際経緯を明らかにしておく必要があると思うんです。
○木村禧八郎君 ちょっと、国税庁長官、飯塚事件そのものを御存じない方もありますので、そういうことが皆さんにわかりやすいように……。
○横山委員 この機会にひとつ法案の審議の雰囲気を通じて長官に要望したいわけでありますが、この法案を機会にして、また飯塚事件を経緯にして、国税庁、その傘下職員の税理士諸君を見る目が変わってきているのではないかという感じがしてならぬのであります。
また飯塚事件についてもただいま御指摘がありましたけれども、横山委員のおっしゃったように、それはそれ、これはこれであります。決してかっとなってほかの面にまでその影響を及ぼすというようなことはございませんし、また局署に対しても、現行法のもとにおいて適切な税務の執行を行なうように、その点は十分注意をいたします。
○只松委員 弁護士との比較でなしに、裁判の場合に弁護士が中正な立場をとるということと、税理士が国民と税務署との間にあって中正な立場をとる、中立といったって、税金は取られるけれども、あなたのほうからいえば、あまり反税闘争になるようなことはやってくれるな、飯塚事件みたいなことをやってくれるな、私の側にすれば、だれだって、国会議員だって何だかんだといって少しでも税金をかけないようにしておるみたいに、だれだって